元阿久根市長、選挙中のblog更新「起訴猶予」

新聞に小さく出ていました。ネットで見るとかなりありました。
鹿児島県阿久根市の元市長、市長選挙中に自身のblogを更新したのが、公選法違反ではと告発され、その結果が出たようです。起訴猶予だそうです。
違法性はあるが、起訴までする必要は無いというものみたいです。投票日2日前に、警察の指摘を聞き入れて自ら関係する記事を削除した、ということで、裁判に問うほど違法性が高くないと検察に判断されたということになるみたいです。削除は、更新にあたらないのだということみたいだと…。はて?
国会で、HPを解禁する動きがあることも影響したものと思います。現行の公職選挙法に照らせば、法定外文書を選挙中に頒布したことになるはずで、事情判断というところでしょうか。
勘ぐれば、警察から警告されるまではやり放題、削除すればお目こぼし、そのうち法律が変わる、ということみたいです。何が正義かはともかく、インターネットを使った政治PRなどは、どんどんやるべし、不都合はその都度警察が連絡するから、ということになるのではないかと…。さて…。
それなら、あらかじめ警察の検閲を受けろということなんだろうかと、どうしても戦前の暗い時代を想像してしまいそうです…。だいたい、そんな制度ないだろうし…。十手持ちに、私を逮捕する?、などと聞く人もいそうにありませんし、十手持ちが予め見通しを言うこともないのではと…。「警察のお墨付き」というのも全く変な話ですしね。公職選挙法の規定が時代と大きな齟齬をきたしている、と見た方がわかりやすそうです。今のままでは、警察も検察も、政治を横目に見ながら難しいことでしょう…。

竹原前市長を不起訴処分=公選法違反などの告発6件―鹿児島地検
時事通信 7月28日(木)20時48分配信
 鹿児島県阿久根市竹原信一前市長(52)が在職中に公職選挙法違反などの容疑で告発されていた問題で、鹿児島地検は28日、受理していた6件の告発を全て不起訴処分とした。
 2008年の市長選の選挙期間中もブログの更新を続けたとされる同法違反容疑の告発については、起訴猶予処分とした。県警の指摘を受けた後に更新した部分を削除したことなどを起訴猶予の理由とする一方、ブログ更新については「現行法では法定外文書の頒布に当たり、違法と評価せざるを得ない」とした。
 職員への懲戒免職や降格処分に対する鹿児島地裁の効力停止決定などに従わなかったとして、労働基準法違反などの容疑に問われた3件は、職員が復職していることなどから起訴猶予とした。