選挙期間中のblogなどの更新が不起訴決定に

共同通信の配信したニュースが「山陽」14日付などに掲載されていました。関係分を抜粋して掲載します。

鹿児島県阿久根市竹原信一元市長(52)に対する公選法違反…など計4件の告発容疑について、鹿児島地検が竹原氏を不起訴処分とする方針を固めたことが13日、関係者への取材で分かった。
竹原氏は、2008年の市長選告示後、ブログを更新したのは法定外文書の頒布に当たるとした公選法違反…など計4件の容疑で市議や弁護士らから告発されていた。
鹿児島地検は起訴も視野に捜査を進めていたが、(1)公選法違反容疑をめぐっては、与野党が昨年5月、法改正も視野に選挙期間中のホームページとブログの更新を認めることで合意した…などを考慮したとみられる。

これまで、いわゆる選挙本番中のホームページやblog更新は公選法違反(の疑いがある)とされる見解が選管などで示されていました。今回の鹿児島地検不起訴決定は、法律自体は生きているが、国会で選挙でのインターネット解禁の流れを考慮し、嫌疑不十分という扱いで、起訴しなかった、ということになります。
これは、犯罪が成立しない、犯罪の十分な証拠がない、訴訟条件を欠く、訴追を必要としない、などのどれかまたは複数の理由によるものと思われます。これについては、告発人から請求があるときは理由の開示が義務付けられており、ひきつづき注視する必要があります。
統一地方選挙前半が終わり、後半戦本番直前にこのような結果(不起訴)となったことで、インターネットをどのように選挙戦に使うのか、各政党・候補者の動向が注目されます。