自営準備 ハロー・ワーク

昨日、ハロー・ワークに行ったのは雇用保険受給のキモのひとつ「失業認定申告書」に関する質問があったからでもありました。
失業認定期間に「就労した日」を記入する欄があり、4時間以上の就労の日は、給付除外日になる規定があるからです。(4時間未満の就労でも別記号で記入の必要あり=減額支給対象)
その欠格条件のひとつに、「自営の準備」というのがありました。これがわからなかったのです。回答は、自営のために事務所を借りた、税務署に開業届けをした、などが該当する、とのことでした。
また、「就労」には必ずしも収入がともなわなくとも、通常なら仕事として収入が発生するようなことを無料でおこなった、などもふくまれるとのことでした。ここはどうもグレー・ゾーンのひとつと思えました。「役所なら、例規があって、具体例が示されているはずでは」と尋ねると、無いとの返事。
つまり、個別具体的な事例ごとに検討する、ということのようです。
実は、就労に該当する例は「受給資格者のしおり」というものに書かれていて「他人の仕事の手助け、ボランティアをした日」というのもありました。「他人」は自身以外を指すわけで、「町内会のお手伝いも含まれるか?」などと想像・・。「そんな馬鹿な」と思いつつ、現実と法律というか制度とのギャップを感じたのでもありました。