内閣府が示す、個人情報保護法上の「第三者」

個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」というのが内閣府のサイト内にあります。
本日のNTT西日本の説明では、NTTぷららへの個人情報の提供は「共同利用」「第三者提供」のいずれでもないという主旨です。それで、内閣府のQAを引用して検討することにします。

A 「第三者」とは、以下のいずれにも該当しない者をいい、自然人、法人その他の団体を問いません。
(1) その個人データによって特定される本人
(2) その個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者
(3) (2)の個人情報取扱事業者と一体をなす者として、個人情報保護法第23条第4項において「第三者」に該当しないとされている者(委託先、事業承継先、共同利用者)

この説明を読むと、(1)はTAKA、(2)はNTT西日本、と特定できます。そして、(1)(2)に該当しないと「第三者」となることが明示され、例外として(3)の3つの内容を示しています。
それは、

  1. 委託先
  2. 事業継承先
  3. 共同利用者

のいずれかにNTTぷららが該当すると考えれば、「第三者提供」でないというNTT西日本の主張が正しいと考えられます。
事実は、「光テレビ」の営業電話が「NTTぷらら」からかかってきたということです。それを前提とすると、

のいずれかであれば、NTT西日本の言い分に理由があることになりそうです。
Wikipediaによると「ひかりテレビ」は ”…株式会社NTTぷららが運営するNTT東/西のフレッツ光向けの映像配信サービス…”とのことです。そして、NTTぷららの事業として ”…主な事業として、個人向けプロバイダ「ぷららアクセス」、IP電話ぷららフォン」、IPTVサービスであるひかりTV、及びポータルサイトの運営等がある。" となっています。NTT西日本サイトの関係ページでも ”株式会社 NTTぷららより、「ひかりTV(映像配信サービス) 」のお申し込み書をお送りいたします。"としており、契約はNTTぷららと行っているものだと思われます。したがって、委託先、ということは成り立ちにくいかと思います。
次に、事業継承先、つまり、以前はNTT西日本がひかりテレビを事業経営していたがNTTぷららに継承した、ということであれば、第三者に該当しないかもしれません。しかし、それも、継承時点でということでしょうから、TAKAの場合該当しそうもありません。もともと「光テレビ」をNTT西日本が事業運営していたかどうか不明です。NTTぷらら自体は、NTT2006年8月1日 親会社がNTT東日本からNTTコミュニケーションズに変更になっています。
次に、NTT西日本自身が否定する「共同利用」ですが、これも該当しそうにありません。NTT西日本サイトの関係ページでも、共同利用は "NTT西日本は、NTT西日本のサービスエリアからそれ以外の地域に移転等されるお客様の利便性確保のため、以下のとおり個人情報を共同利用します。" として相手は ”東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)”であることを限定して明記しています。