岡山県消費生活センターへメール

この下の記事(NTTから電話)に関連し、当方でできる努力をしておこうということで、岡山県消費生活センターへメールで以下の通り発信しました。

NTT西日本の個人情報の扱いにつき、ご見解をお示しください。

経過
1:NTT西日本からNTTぷららへ、当方の個人情報(電話番号、インタ-接続種類・工事日程ほか)が伝えられた。その個人情報に基づき「ひかりTV」の営業電話が、NTTぷららからあった。この事実関係についてNTT西日本と争いはない
2:当方は、1に挙げた内容が当方の了解に基づかない、いわゆる個人情報保護法(以下「法」)でいうところの、第三者提供であるとともに、「法」でいう漏えいの可能性が結果的にある、と主張
3:NTT西日本は、1の行為は、当方の「許可をいただいた」ので、漏えいに該当せず、NTTぷららは、(法で言う)「共同利用」「第三者提供」のいずれでもないとの立場である
4:当方は、当方の個人情報をNTTぷららに許可を与えた覚えがない。NTT西日本は「許可をいただいた」との立場で、見解が分かれている

見解をお知らせいただきたいこと
1:NTT西日本からNTTぷららへ個人情報を与えたことは、NTT西日本が言う「共同利用」「第三者提供」のいずれでもないというような解釈を「法」に照らした場合、いかが理解したらよいでしょうか
2:NTT西日本からNTTぷららへ個人情報を与えたことにつき、その正当性を説明できる根拠となる条件などがありましたらお示しください

「許可」云々については、「映像サービスからご案内」というセールストークのNTTからの案内が、適切であったかどうかどうかも問われるわけですが、シンプルに伝えるため「了解に基づかない」としてメールしました。