内閣府が示す、個人情報保護法上の、”個人情報の利用目的を「できる限り特定する」”は…

Q3−1 個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を「できる限り特定する」こととされていますが、具体的にはどの程度まで特定する必要がありますか。 

A 利用目的を「できる限り特定する」とは、個人情報取扱事業者が、個人情報をどのような目的で利用するかについて明確な認識をもつことができ、個人情報の本人にとっても、自己の個人情報がどのように取り扱われるか予測することがでこのため、特定される利用目的は、できる限り具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望ましく、例えば、「顧客サービスの向上のため」というような包括的な利用目的は、利用目的を明確にしたものとはいえないと解されます。  

これに関連する解説では、「自己の個人情報がどのように取り扱われるか予測することができる」「できる限り具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望まし」いとしています。
「映像サービスから案内」というNTT西日本の案内が、果たして「特定」し「本人が分かりやすい」ものであったかどうか、ポイントのひとつです。
TAKA自身は、NTTぷららから連絡があるものとは思っていませんでしたので、そのことを伝え、NTT西日本のやり方には問題点があることを指摘しています。
NTT西日本は、すでにそのセールストークを改め、NTTぷららから光テレビの案内をする旨を明らかにして了解を取るよう変更したと、TAKAに明らかにしています。

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」でも、利用目的の特定につき同様の解説を行っています。