国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

TAKAは現在会社勤めしておらず、国民健康保険の適用です。妻が入院したので、入院費用が自己負担限度額を超えると、手続きすれば超過額を負担しなくて済む制度、「高額療養費制度」を利用できることになります(70歳未満の場合に該当)。病院で支払いをすませ清算するという方法で無く、市が発行する「認定証」を用意すれば、一定額以上の入院費用を心配しなくてもすむ(例外あり)ということになります。
認定証は発行した月からしか適用されないそうです。つまり、今月は認定証無く、限度額を超えた、と言う場合は、一旦病院に支払を行い、超過額を清算するという、従来の方法によることになるそうです。

なお、所得によって、自己負担限度額の3段階に分かれています。条件(同一世帯合算、過去12か月以内の同一世帯高額医療費3回以上など)によっては、「認定証」では処理できず、従来の高額療養費の請求を行う必要があるそうです。