選挙公報掲載文原稿用紙

岡山市は、市議会議員選挙の際に「選挙公報」を発行します。その詳細を知る必要があり、市本庁の選管に尋ねました。「電話でやりとりするほど簡単ではない」「マニュアルがある」「希望があれば一般にもお渡しできる」「区の選管事務局へ」などの旨を教えていただきました。
さっそく、区の担当部署へ電話すると、「どの候補か」「候補者事務所から(マニュアルが)届いていないか」などの旨、質問がありました。「候補者名を言わないともらえないのか」「本庁では一般に交付することができると言われた」と説明、しばらくして、区の選管事務局を訪れ頂戴しました。
確かに、電話でやりとりして齟齬が起きない、という単純なものではありませんでした。本庁の案内の通りでした。また、区で応対した職員は改めて「どの候補か」とは尋ねませんでした。
そこで気になったことが一点、適宜用意の紙に印刷し、選挙公報掲載文原稿用紙に貼りつける方法で提出する際の条件です。マニュアルを見ると全面貼りつけは条件として明示されていません。しかし担当した職員は「普通そうする」「みなさんそうしている」と言います。TAKAは、質問の主旨を繰返し、「全面貼りつけが条件かどうか」と。すると、その職員、本庁に問合せすると。結果は、「貼りつけなくても良い」とのことでした。
その返事を伝えてくれたのは、何回も「当たり前」「ふつう」のように言った同一人物。最初の説明と大きな違い、あえて言えば、職務知識不足、事務的判断の間違い、があったにもかからわず、新たな回答「貼りつけなくても良い」をお知らせいただいたのみで、それまでのTAKAへの案内(≒全面貼りつけ)が「条件ではなかった」との訂正などの言葉はありませんでした。こういう感じの「役人」はあまりいただけません。
あえてそれ以上窓口では言いませんでしたが、「お昼時間にお邪魔しました」との旨申し上げたときもはっきりした返事がTAKAの耳には届かなかったように思えます。これもNGです。

この「選挙公報掲載文原稿用紙」の様式が市サイトにあるだろうと探しましたが、見つかりませんでした。市のほうからネット上にあるとの積極的な案内は電話(本庁、区役所)の際、区の窓口に行った時もありませんでした。なので、今回の経験は、備忘録的にまとめておく必要があるかと。

  • 所定の原稿用紙で提出する(別用紙を用意し添えて提出してもOK)
  • 墨一色
  • 印刷面の外周サイズは、縦110mm、横179mmの長方形
  • エリアは、外周の内側に各3mm程度の隙間を設けたのち、残り(記入面)が3つに分けられる。
  • 記入面「左」は縦104mm、横132mmでいわゆる「本文」用。記入面「右上」は縦・横とも40mmで候補者の写真用。記入面「右下」は「右上」の下に収まり横40mm、縦64mm、主に「氏名」用。
  • 「本文」「写真」「氏名」のそれぞれのエリアは、記載などに細かな定めがあり、マニュアルを参照の必要があります。なお、それぞれのエリアには区切りがあるものの、隙間(間隔)などはありません。
  • 写真部分は別途生写真を用意するが、そのスペース(縦横各40mm)を、別用紙用意の際、切り欠く必要は無い(=空きスペースになっていればOK)。

なお、この備忘録は、TAKAが自分の必要によってまとめたものです。関係の方や、関心のある向きは直接マニュアルなどを手元に用意されることを強くお勧めします。また、後年、その様式などが変更される可能性も考えられます。2011年4月執行の岡山市議会議員選挙に関するものですので、よろしくお願いいたします。