訓練中の内職

雇用保険による職業訓練を受けている期間中に内職などがあると報告をしなくっちゃなりません。
1日何時間、何時いくらもらったなどの内容を報告するのです。TAKAの場合、月末に締め翌月にバラバラと入金があるというパターンです。そこで疑問発生。早速ハローワークに電話をして聞きました。なにせ、金額や時間数によって、いわゆる失業手当がもらえなくなるのです。

  • 雇用保険給付制限中(≒訓練所に行く前)に内職し、そのお金を訓練期間中になって受け取っても、申告の必要はない。
  • 訓練最後の月に内職してお金を翌月等に受け取っても、すでに対象者でないので翌月以降に精算する必要はない。

などとのことでした。ちょっと、得したと言うか、そんな感じです。