受給資格決定日

離職票ハローワークに提出した日のことだそうです。「自己都合退職」の場合、この日から7日間は「待機期間」が設けられ、さらに3ヵ月間の「給付制限」(=支給無し)が続きます。
その後にやっと「支給対象」となります。対象となったからといって、一定の条件を満たさないと「雇用保険」いわゆる「失業保険」が支給されないそうです。このあたりから、脳みそは ???? の連続。